NPO法人の法務局への手続き忘れていませんか?

登記は設立のときに行って終わりではありません!

NPO法人にとって法務局とのやり取りは欠かせないものです。法務局に登記している内容に変更が生じた場合、変更登記が必要になります。登記を行う時期は、変更のあった日から2週間以内とされています。町(政策財政課)に報告をしたからといって、自動的に登記が変更されるわけではありません。
登記の手続きを怠ると20万円以下の過料が発生することがありますので、十分ご注意ください。

法務局へも手続きが必要です。

① 目的及び業務
② 名称
③ 事務所
④ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑤ 存続期間又は解散の事由を法人が特別に定めたときは、その期間又は事由
⑥ 資産の総額

このうち、特に忘れがちなのが、④理事の変更登記です。
代表権を有する理事が変更(就任(新任)、辞任、解任、死亡)になった場合や任期満了に伴い 退任又は再任された場合、住所(居所)や姓・名が変わった場合は、その都度変更登記が必要 です。たとえ同じ人が就任した場合(再任)でも、変更登記が必要になりますのでご注意ください。

役員の任期は2年以内で定款で定める期間とされていますので、改選の度に必ず理事の変更登記を行う必要があります。この登記をうっかり忘れると、別の事項の変更登記ができないことがあります。

※代表権を持たない理事は、登記の必要はありません。

 

役員変更登記の様式・記載例は法務局の様式ダウンロードページに掲載されています。

登記の手続きについては、管轄の法務局にお問い合わせください。

福島地方法務局(本局)TEL:024-354-1111

                       若松支局 TEL:024-27-1501

NPO法改正による「貸借対照表の公告」に伴う、定款変更について

平成28年度NPO法改正により、NPO法人に対して、毎事業年度終了後貸借対照表を公告する義務が課せられます。併せて、毎事業年度終了後、法務局に対して行っていた「資産の総額」の登記が不要となります。平成30年10月1日からの施行となりました。

 

1】貸借対照表公告の方法

 1)官報への掲載・・・有料ですが、1回でOK
 2)時事を取り扱う日刊紙への掲載・・・有料ですが、1回でOK
 3)電子公告・・・法人のホームページや内閣府NPOポータルサイトの「法人入力欄」を指します。
            5年間以上の掲載が求められます。
 4)法人の掲示場・・・「公衆の見やすい場所」である必要があります。1年間以上の掲示が必要です。
現在、定款に定めている以外の公告方法を選択する場合は、定款を変更する必要がありますので、公告を行うまでに、総会において定款変更の議決を得るとともに、所轄庁(まちづくり政策課)へ以下の書類を提出してください。
 定款変更届出書
 変更後の定款(2部)
• 定款変更を議決した社員総会の議事録のコピー
NPOに関する各種申請用紙はこちらからダウンロードしてください。

 

ダウンロード
こちらのフォーマットをご利用ください(掲示板に公告する記載例)
定款変更届出書記載例.docx
Microsoft Word 21.3 KB
ダウンロード
変更例はこちらをごらんください(PDF)
変更例.pdf
PDFファイル 69.2 KB
ダウンロード
総会議事録の記載例
実際の議事内容に合わせて変更してお使いください。
総会議事録フォーマット.doc
Microsoft Word 30.0 KB

役員の任期が来たら必ず所轄庁への役員変更届と、

法務局への役員変更登記の両方が必要です

この度の法改正は、法人自らが貸借対照表の公告を行うことで、毎年の変更登記申請が不要となる事務負担軽減のための改正です。

ただし、理事の任期が終わる度に法務局にて理事の変更登記は必要です。

(理事の任期が定款に二年とあれば二年ごと、一年であれば一年ことに変更登記が必要)
・同じ理事が再任された場合にも”登記変更”で”理事の重任の登記”が必要ですのでご注意ください。
・変更から2週間以内に登記変更されない場合には過料(罰金)に処せられます。
法務局商業・法人登記の申請書様式 
NPO法人のところをごらんください。